当ホールを宿泊を伴ってご利用されるお客様へ、都城市の「文化合宿補助制度」ご案内です。
都城市文化合宿補助金交付要綱
(補助の対象となる合宿)
第2条 補助の対象となる合宿は、文化技術向上のために実施する合宿で、次の各号に掲げるいずれの用件も満たすものとする。
(1)市内の宿泊施設を利用していること。
(2)1階の合宿において前号の宿泊施設における延べ宿泊数が5泊以上(※)であること。
(3)原則として市内の文化施設等を利用していること。
(4)コンクールその他大会への参加が目的ではないこと。
※延べ宿泊数は、5名(少人数)の文化団体が都城市内に1泊しても、補助の対象となります(5名×1泊=延べ5泊)
ご不明な点や資料請求は、都城市市民生活部コミュニティ文化課文化振興担当(0986-23-2132)までご連絡ください。
部活動、サークル、ゼミ、研究室をはじめとする文化団体の合宿時にはぜひ、こちらの制度と当ホールを合わせてご活用くださいませ。