MJチケットクラブ

公益財団法人都城市文化振興財団友の会 規約

趣旨

第1条

この規約は、公益財団法人都城市文化振興財団(以下「財団」という。)が管理する都城市総合文化ホールの自主文化事業に関しての各種サービスを受けるために、定められた所定の手続きにより会員登録を申込みし、財団が承諾した会員へ適用されます。

名称及び呼称

第2条

この会は、名称を公益財団法人都城市文化振興財団友の会個人会員とし、呼称をMJチケットクラブ(以下「チケットクラブ」という。)とします。

会員

第3条

会員とは、この制度の趣旨に賛同し、本規約を承認のうえ、所定の入会申込書を提出し、第4条に定める年会費を納めた方をいいます。

会費

第4条

1.会費は年会費とします。会員は、財団が定めた方法により年会費1,000円を支払うものとします。

2.前項により納入された年会費は、いかなる理由があっても返還しないものとします。

会員証  

第5条  

1.会員には会員証を発行します。

2.会員証は、会員のみ利用できるものとし、他人に譲渡、又は貸与することはできません。 

3.会員証の有効期限は、会員が入会した日から1年間(翌年の入会該当月の末日まで)とします。 

会員サービス

第6条 

会員は、入会時に財団が通知する各種サービスについて、財団が指定する方法により利用することができるものとします。なお、各種サービスについて、追加・変更が生じた場合は、財団の所定の方法で会員に通知することとします。

会員証の紛失、盗難

第7条

会員は、会員証を紛失した場合、又は盗難にあった場合は、速やかに財団に連絡するものとします。

会員証の再発行

第8条

会員証は、更新されるときまで、原則として再発行しないものとします。ただし、会員証が名義変更、紛失、盗難、滅失及び毀損等で使用不能になった場合は、所定の手続きにより、財団が必要と認めたときに限り、再発行するものとします。

届出事項の変更等

第9条

1.会員の氏名、住所等に変更があった場合は、所定の手続きにより、ただちに財団へ届けるものとします。

2.前項の届け出がないために、財団からの送付書類等が延着し、または、到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすこととします。

退会

第10条

以下の場合会員が退会の申し出を行ったものとし、会員資格ならびに会員サービスの全ての権利を喪失します。

(1)会員自らが退会を申し出た場合。

(2)財団が定める方法で更新手続きが行われなかった場合。

(3)会員が死亡した場合。またその家族からその旨の通知があった場合。

事務取扱

第11条

チケットクラブに関する事務は、財団事務局が行うものとします。

個人情報の取扱

第12条

1.財団では個人情報の利用目的を明確に定め、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。また個人情報の取扱について、保護に摘要される法令を遵守します。

2.業務の遂行上、外部委託先に財団が保有する個人情報の取扱を委託する事があります。その場合には外部委託先につき適正な調査を実施の上、個人情報を管理・監督します。  

規約の変更

第13条

規約の変更について、財団からその内容を通知した後に会員がその権利を行使した場合、財団は会員が変更事項を承認したものとみなします。 

その他

第14条

この規約に定めるもののほか、チケットクラブの運営について必要な事項は、財団が別に定めるものとします。

附則
この規約は、平成19年7月9日から施行します。

附則
この規約は、平成24年6月1日から施行します。

附則
この規約は、平成26年6月1日から施行します。

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