お知らせ

都城市総合文化ホール運用規程第17条に関わる手数料等の一部改定について

 かねてより、都城市総合文化ホールの利用と円滑な運営にご理解とご支援をいただいておりますことに、衷心よりお礼申し上げます。
 さて、当ホールも利用者の皆様にご満足いただけるよう、努力しておりますが、財政運営も年々厳しくなっております。 
 そこで、他文化施設とのバランスも考慮しながら、これまで据え置いてきた手数料等につきまして検討した結果、利用者の皆様のご負担をできる限り軽減するべく、以下の通り一部改定することになりました。当然、市には、その旨をお伺いして、ご承認をいただいたところです。
 つきましては、ご利用のお客様には、その趣旨をご理解賜り、引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。
 なお、改定は、7月1日から適用させていただきます。事前にご理解いただくため、お知らせ申し上げます。

 

◎手数料等の改定内容
・財団が物品販売を請け負う場合の手数料・・・・売上額の10%
・財団が共催・名義後援する事業チケットの受託販売に関する手数料・・・・1枚当たり8~10%

◎貸館及びその他会場で開催するチケットの受託販売に関する手数料
・MJ開催の場合・・・・・・・1枚当たり10%以上
・その他会場の開催の場合・・・1枚当たり12%以上

◎貸館及びその他会場で開催するチケットの払い戻しに係る手数料
・MJ開催の場合・・・・・・・1枚当たり8%以上
・その他会場の開催の場合・・・1枚当たり8%以上

◎1階・2階ロビー、2階・3階ホワイエにおける物品販売手数料・・・・・1催事 2000円/区分

 

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